税制上の優遇措置
寄附者が個人の場合
確定申告を行うことで、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
次のいずれかの低い金額-2,000円=寄附金控除額
- その年に支出した特定寄附金の額の合計額
- その年の総所得金額等の40%相当額
寄附者が法人の場合
次に掲げる法人が、寄附金を支出した場合には、次に掲げる区分に応じてそれぞれ次により計算した金額(特別損金算入限度額)以内の金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。
(1) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等((2)に掲げるものを除きます。)
次に掲げる金額の合計額2分の1に相当する金額
- その事業年度終了の時における資本金額等の額(0に満たない場合は0とする。)を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した1000分の3.75に相当する金額
- その事業年度の所得の金額の100分の6.25に相当する金額
(2) 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの
一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)並びにNPO法人(認定NPO法人を除く。)などのみなし公益法人等
その事業年度の所得の金額の100分の6.25に相当する金額