協議会・指標・教員研修計画等に関するQ&A

協議会関係

協議会の具体的な構成員や協議会の設置 規約の策定等に関し何か制限があるのか(学長であるべきか、条例設置の必要があるか、開催回数や内容はどうか等)。また、フォーマットが今後示されるのか。

協議会の具体的な構成員や協議会の設置、規約の策定等に関しては特段の制約はない。ただし、構成員についてはその団体を代表して参加し、責任を持って協議に参加できる者である必要がある (改正後の教育公務員特例法第22条の5第3項の規定により、協議会の構成員には、協議が整った事項についてはその協議の結果を尊重しなければならないこととされている。)
また、協議会の具体的な構成員や協議会の設置、規約の策定等については地域の実情に応じて判断されるものであり、現状において、そのフォーマットを示すことは考えていない。

協議会の構成員として複数の大学を含めなければならないのか。

改正後の教育公務員特例法第22条の5第2項第2号に掲げる大学については、最低一以上含まれていれば、要件は満たされることとなる。ただし、国会における附帯決議の趣旨を踏まえ、各地域の実情に応じて、大学を含む多様な関係者を含めるよう検討することが望ましい。

協議会の設置に係る経費に関して措置されるのか。

協議会の設置に係る費用に関しては、地方財政措置により必要な経費が措置されている。

協議会は公開で行わなければならないのか。議事録は公開しなければならないのか。

協議会やその議事録については、必ずしも公開しなければならないこととはなっていない。ただし、国会における附帯決議の趣旨を踏まえ、協議の内容等について積極的な情報公開を行うことは重要である。

今回の教育公務員特例法の改正に伴う「協議会」を設置するために、すでにある初任者研修等に関する「実施協議会」を廃止することは、法的に問題はありませんか。
なお、「実施協議会」は(復刻版)「初任者研修実施校用モデル(都道府県)」に基づいて設置したものと考えられます。

貴県における既設の「実施協議会」は、初任者研修を実施する上でのモデルの一つを参考に設置されたものだと考えられるため、法的に義務付けられているものではありません。
そのため、従前の「実施協議会」を廃止し、新たに「協議会」を設置することは法的に問題ありません。

①協議会は地方自治法第202条の3によるところの付属機関という扱いになるのか。
②協議会に大学の先生等を呼ぶときに謝金は発生しないのか。

①付属機関ではないという整理で問題ございません。
②謝金を払うかどうかについては自治体ごとに御判断いただければと思いますが、協議会の設置に係る費用に関しては、地方財政措置により謝金を含めた必要な経費が措置されています。

大学は必ず協議会のメンバーに入ってないといけないのか。

協議会には必ず大学が含まれている必要があります。

すでに協議会があり、主要大学等協議会のメンバーが入っているが、必ず新しく協議会を作らなければならないのか。

法的事項を満たしていれば、必ず新しく協議会を設置しなければならないものではなく、既存の別の会議を教特法に規定される協議会として扱うことは可能です。

協議会の位置づけについてお伺いします。地方自治法の「付属機関」として設置する必要はありますか。設置する必要がない場合、協議会構成員への身分付与・報酬支払い等はどう考えればよいでしょうか。

地方自治法の「付属機関」として設置する必要はありません。協議会構成員に対する身分付与や謝金等を支払うかどうかについては、それぞれの任命権者に任せられています。
なお、協議会の設置に係る費用に関しては、地方財政措置により謝金を含めた必要な経費が措置されています。

教育公務員特例法の第22条の5第3項で「協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。」とわざわざ断ってあることについて、何か含みはあるのでしょうか?(協議会設置の要綱について検討中ですが、協議を上げていく段階で質問があったため、送付させていただきました。)

協議会は、指標の策定に関する協議や教員等の資質の向上に関して必要な事項について協議をいただくために設置されるものです。第22条の5第3項を規定しております趣旨は、協議会において協議が調った事項について、指標の策定者である任命権者や教職課程を担う大学等の構成員が、協議結果を踏まえずに指標の策定や教員養成等を実施することがないよう担保するために規定されたものです。

教特法大22条の5第2項第2号に規定する「文科省令で定める者」について、(イ)にある、「公立の教員として採用された者で当該大学を卒業した者の数が、当該任命権者が定める数以上である大学」とは、各都道府県が、「定める数」を自由に決めて良いのか。

御指摘の点につきまして、任命権者が「定める数」を自由に決めていただいて問題ございません。

第22条の3で「任命権者は、指標を定める者とする」とあり、2で「任命権者は、指標を定め、これを変更しようとするときは、協議会において協議するものとする」とあります。また、22条の5の3では「協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない」とあります。指標を決定するのは任命権者にあるのか協議会にあるのかを教えてください。

指標を策定するのは、任命権者となります。任命権者は、協議会において協議をした上で指標を策定することとなります。

認定こども園を所管する首長部局を、協議会の構成員とせず、原案作成段階から連携して取り組み、指標を策定することは可能でしょうか。

教育公務員特例法第22条の5第2項第1号の規定により、協議会の構成員には必ず指標を策定する任命権者が含まれる必要があり、協議会において保育教諭の指標の策定に関する協議を行うならば、当該協議会には必ず保育教諭の任命権者たる首長が含まれる必要があります。

指標関係

学校種、職ごとに指標を策定する必要があるのか。

指標の策定に際しては、必ずしも全ての学校種ごとに個別の指標を策定することを要するものではなく、それぞれの学校種の特性を踏まえつつ、複数の学校種について共通の指標を策定することが可能である。 例えば、小学校、中学校及び義務教育学校の教員について共通の指標を策定し、特に小学校の教員に必要な事項について留意事項を付すこと等が可能である。
また、必ずしも全ての職ごとに個別の指標を策定することを要するものではなく、それぞれの職の特性を踏まえつつ、複数の職について共通の指標を策定することが可能である。 例えば、複数の職に共通の指標として策定し、そのうちの特定の職に必要な事項について留意事項を付すこと等が可能である。

市町村費負担で任用した教員に関する指標等も必ず策定する必要があるのか。

原則、校長及び教員の任命権者は任用した教員に関する指標等を策定する必要があるが、改正後の教育公務員特例法施行令第2条に規定されているとおり、臨時的に任用された者等については、指標等を必ずしも策定する必要がない。

本県では、校長及び教員の指標の策定について、一般教諭(主幹教諭を含む)をイメージした「教員育成指標」と、管理職(校長、副校長・教頭)をイメージした「管理職育成指標」の2本立てでの策定を考えています。このように「管理職」と「一般教諭」の2本立ての指標策定で、法令上問題はありませんか。

「管理職」と「一般教諭」の2本立ての指標策定で問題ありません。まず校長の指標に関しましては、「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針」(文部科学省告示第五十五号平成29年3月31日付け)の三の1に 「校長については、個別の指標を策定することを検討するなど他の職とは明確に区別できるよう留意する必要がある。」とあるように、自治体の裁量によるものとなっております。
なお、同「指針」の三では、指標については、様々な状況が各地域によって異なっていることを踏まえ、各地域の実情に応じたものとなるよう「1.学校種・教員等の職等の範囲、2.職責、経験及び適性に応じた成長段階の設定、3.指標の内容を定める際の視点、4.その他」に留意し策定することが示されております。
具体例につきましては、法改正前の事例となりますが、当機構ホームページに都道府県市の事例を掲載させていただいております。
教員育成指標の策定等に関するアンケート 調査結果
併せて、各県市の取組の分析を含むアンケート調査の結果についても御覧ください。
教員育成指標の策定等に関する アンケート調査結果 (PDF:413KB)

市町村費負担で任用した教員に関する指標等も必ず策定する必要があるのか。

原則、校長及び教員の任命権者は任用した教員に関する指標等を策定する必要があるが、改正後の教育公務員特例法施行令第2条に規定されているとおり、臨時的に任用された者等については、指標等を必ずしも策定する必要がない。

平成29年3月31日指針に告示された指針にある「三 指標の内容に関する事項」の「2 職責、経験及び適性に応じた成長段階の設定」に関して、「必ず、新規に採用する教員に対して任命権者が求める資質を第一の段階として設ける」の解釈について質問します。 これは、新規採用者にあたる一年目の教員だけを対象として第一段階とするという解釈になるのでしょうか。
本市では、二年目研修も三年目研修も悉皆研修として存在しますが、初任から最初の異動にあたる4~6年未満の教員までをステージ1として位置付けています。このような解釈でよろしいのでしょうか。

指針において示されている「必ず、新規に採用する教員に対して任命権者が求める資質を第一の段階として設ける」については、新規採用者の採用時点における任命権者が求める資質を第一の段階として設けていただくことを意図したものです。
そのため、初任から4~6年目未満の教員までの成長段階とは別に、採用時点における求める資質を段階として設けていただく必要があります。

教特法第24条について、教諭等に養護教諭は入るのか。

教特法第十二条にある「教諭等」のとおり、公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師を示しておりますため、養護教諭は教諭等には含まれません。

指標について、地方公務員法第15条の2第1項第5号の「標準職務遂行能力」との関連性はどのように考えればよいでしょうか。

指標と地方公務員法第15条の2第1項第5号に規定される「標準職務遂行能力」については、法令上の関連性はありません。
なお、「標準職務遂行能力」は、一般に人事評価に当たって用いられることが規定されるものです。
一方、指標については、教員等の資質の向上を目的として、職責、経験及び適性に応じて、教員等が将来的に身につけていくべき資質が規定されるものとなっており、附帯決議や施行通知においても記載があるように教員の人事評価と趣旨・目的が異なるものとなっています。

各県で行っている教職員評価制度に使用している行動規準表(能力評価・業績評価)の文言を指標の文言として使っている都道府県がほかにあるか。また、規準表の文言に合わせる必要があるか、教えていただきたい。

行動規準表の文言を指標の文言として使っている都道府県がほかにあるかどうか承知していませんが、指標の文言を行動基準表の文言に合わせる必要はありません。
なお、指標については、附帯決議や施行通知においても記載があるように教員の人事評価と趣旨・目的が異なるものであることに留意してください。

管理職の指標について先進県の例などがありましたら、情報をいただきたいです。管理職の育成のための研修体系、管理職候補の確保のための方策等について、研究や実践事例を御存知でしたら御教示ください。

管理職の指標につきましては、法改正以前の情報となりますが、当機構ホームページにて事例を公開しておりますので、御参照ください。( 教員育成指標の策定等に関するアンケート 調査結果
また、管理職の育成のための方策等に関しまして、東京都教育庁が管理職の育成指針を策定していると承知しております。詳細は以下のリンクを御確認いただければと存じます。

大臣指針の「教員の職種等の範囲」として「講師」が含まれていますが、講師としての経験年数の違いや、担当する校内分掌の重要度の違い等、個々の講師は、質が大きく異なるのが現状です。また、経年研修等については、講師経験年数に関わらず一般の教諭と同等の研修を受けることができません。そうした中で、一般教諭と同じ指標を使うのはかなり違和感があります。
指標の中の講師の位置付けについて、当県の会議の中でも整理しにくい、指標を踏まえた研修計画を講師にも適用するのかという疑問があるため、指標における講師への活用の仕方について、御指導ください。

指標及び教員研修計画はそれぞれの職の特性を踏まえつつ、職ごとに個別の指標及び教員研修計画を策定することも可能となります。そのため、例えば、一般の教諭の指標及び教員研修計画とは別に、講師の特性を踏まえた指標及び教員研修計画を策定することを検討するなど適切に御判断いただきたいと考えております。

指標を策定するにあたり、パブリックコメントを行う必要があるか。

法令上、パブリックコメントを必ず行う必要はございませんので、各自治体の規定に基づき、適切に御判断いただければと存じます。

そもそも、指標は教員の資質能力について網羅的に書くものでしょうか。大臣指針を押さえていれば、県として特に力を入れたいことについて抽出的になってもよいのでしょうか。(大臣指針では、指標の内容を定める際の観点が挙げられているため、本県も、整合を取りながら教員育成指標の議論をしているところです。)

特に問題ございません。

指標の策定に関しての質問ですが、本県では、公立の幼稚園は2校、幼保連携型認定こども園はありません。公立の幼稚園も、任命権者は市町村になります。そのような状況でも、県教育委員会として幼稚園教諭の育成指標を定めていかなければならないのでしょうか。
または、それは任命権者である市町村教育委員会が定めるべきものなのか、その場合にそのことを県として指導していかなければならないのか、教えていただきたいと思います。

市町村立の幼稚園の場合、任命権者が市町村教育委員会となりますので、指標の策定は当該任命権者である市町村教育委員会となります。
そのため、県教育委員会として指標を策定する必要はございませんが、教育公務員特例法附則第4条において、指定都市以外の市町村教育委員会等が指標を定める際には、あらかじめ当該市町村を包括する都道府県教育委員会又は教職員支援機構等に意見を聴くよう努めることとされていることから、市町村が指標を策定する際には必要に応じ協力していただくことが望ましいと考えております。

「市町村が当該教員の任命権者になる教員」(例えば、市立幼稚園の教諭など)については、市町村に作成義務があるが、市町村立学校県費負担教職員については、市町村に県と別の指標を作成する義務はないと考えてよろしいか。

指針に記載されているのは、指定都市以外の市町村において、県費負担教職員以外の教員が存在する場合、指標及び教員研修計画を策定する必要があるが、指標を策定する際に、「都道府県教育委員会等とも連携を図りながら指標を策定することが望ましい。」としているものです。
なお、県費負担教職員については、任命権者が都道府県教育委員会となるため、市町村教育委員会が当該県費負担教職員に対して指標や教員研修計画を策定する義務はございません。

養護教諭や栄養教諭の指標を個別に策定する場合は、協議会における協議が必要ですか。

必要となります。

教員育成指標の項目と教職員評価の項目が一致してはいけないのでしょうか。
(根拠)
教育公務員特例法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 平成28年11月2日
衆議院文部科学委員会
二 教育委員会等が策定する指標については、画一的 …(中略)… また、同指標は、教員の人事評価と趣旨・目的が異なるものであることを周知すること。
とあるため。

指標は、教員等の資質の向上を目的として、職責、経験及び適性に応じて、教員等が将来的に身につけていくべき資質が規定されるものとなっています。
一方で、人事評価は、教員等がその職務を遂行するにあたりこれまで発揮した能力を見る観点から行われるものであり、両者はその目的も趣旨も異なるものとなっています。
したがって、指標は教員評価に用いるために策定するものとはなっていませんが、上記の点を踏まえた上で、結果として項目が一致することは考えられます。

採用段階の指標は、どの範囲の大学まで及ぶのでしょうか。各地方自治体内の教員養成大学が必ず従わなければいけないものではない。大学を含む協議会で協議し策定をしていくが、各地方自治体の教員を目指す学生がいる大学は参考にしてほしい。という見解でよろしいでしょうか。

御指摘のとおり、指標については、各地方自治体内の教員養成大学が必ず従わなければいけないものではございません。一方で、教育公務員特例法第22条の5第3項においては、協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならないことが規定されているため、協議会に参加する大学において、大学として賛同した内容については尊重していただく必要があります。

○大臣指針三1(2)に、指標の対象とする教員の範囲が示されており、その中に、講師、助教諭等、採用前の教員が含まれている。
○また、大臣指針三2においては、ステージ分けについて、新規に採用する教員に対して任命権者が求める資質を第一の段階として設けるとすることとされている。
当県では、採用前の講師等を対象とする指標は設定する予定はないが、大臣指針三1(2)の解釈について御教示いただきたい。

指標の対象となる者は、教育公務員特例法に示されておりますとおり、公立学校の校長及び教員(副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師)となり、これらの者については指標を策定していただく必要がございます。
※なお、現職の校長及び教員を対象としたもののため、採用前の教員は対象に含まれておりません。
一方で、大臣指針三1(2)において、「必ずしも全ての職ごとに個別の指標を策定することを要するものではなく、それぞれの職の特性を踏まえつつ、複数の職について共通の指標を策定することが可能である。例えば、複数の職に共通の指標として策定し、そのうちの特定の職に必要な事項について留意事項を付すこと等が可能である。」とございますように、例えば教諭と講師の指標を共通のものとし、必要に応じて留意事項を付すなど、任命権者の判断に基づき、適宜地域の実情に応じた指標を策定していただければと思います。

臨時的任用の教員については、指標の対象外という解釈でよろしいでしょうか。

臨時的任用の教員については、教特法第21条第2項において、「公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)」とされておりますとおり、法令上、指標・教員研修計画の策定の義務付けはなされておりません。
(なお、同項に記載されているとおり、臨時的に任用された者等に対する研修計画の樹立及びその実施の努力義務はございます。)
一方で、施行通知において、「臨時的に任用された者、任期を定めて採用された者については、法令上、任命権者に対する教員研修計画の策定の義務付けはなされていないが、教員研修計画に臨時的任用や任期付職員に関する研修を盛り込むことを否定するものではなく、各地域の実情を踏まえ、必要に応じて、教員研修計画に臨時的任用や任期付職員に関する研修を盛り込むことは可能であること。」とされておりますため、法令上は対象外となりますが、必ずしも盛り込むことを否定するものではございません。

本県の指標対象者として、栄養教諭の他、学校栄養職員も入れていきたいと考えております。法令上、学校栄養職員は事務職員扱いのため、教諭とは別になるとは思いますが、学校栄養職員の研修はセンターでも行っており、経験を積んだ者の中から採用試験を経て、栄養教諭にキャリアアップしている現状です。指標の対象者に学校栄養職員を入れることが可能かどうか。

法令上、学校栄養職員等は指標の対象とすることが規定されておりませんが、必要に応じて、学校栄養職員等の指標を策定することは可能です。

「資質」と「資質能力」の用語の使い分けについて。
これまで、教員に必要な「資質能力」という言葉を使ってきたが、文科省から示された指針等では必要な「資質」という言葉が使われている。
何か、意図があって用語を使い分けているのか教えて欲しい。
今後、本県の指標作成の際、用語を統一したい。

法令を作成する上では、その文言が過去の法令において使用されていたかどうかが議論となります。
その上で、「資質能力」という文言は過去の法律や政令において使用されたことはなく、「資質」という文言が多くの場合使用されていたため、今般の教育公務員特例法改正においても「資質」という文言を使用しております。
そのため、指針等においても「資質」という文言で統一しております。
そのため、御課において指標を作成される際、法令に則り用語を統一する場合は、「資質」という文言を使用していただくことも考えられますが、原則、策定者の判断により用語を使用していただければと考えております。

教員育成指標に人事評価の能力評価における行動規準の文言を合わせることを検討中です。(本県では現在のところ人事評価を給与への直接の反映はしておりません。)人事評価が人事管理の基礎として活用することの趣旨・目的は承知しています。
本県の人事評価の目的は「業務遂行能力の向上」と要領に位置付けており、「能力の向上」の面では教特法第22条の3にも合致します。付帯決議等に教員育成指標は教員の人事評価と趣旨・目的が異なるものであることに留意するとありますが、業務遂行能力を向上させていく趣旨で合致する指標と行動規準をそろえることで、学校現場では人事評価での校長と教職員の面談時に、指標(指標に基づく研修体系)が活用され、育成の面で効果が期待できると考えています。学校では面談時間の確保も難しい状況にあります。業務改善にも資するのではないかと考えます。
そこで、「留意する」こととは具体的にどのような懸念があっての付帯決議なのか、御教示ください。

教育公務員特例法で定める校長及び教員としての資質の向上に関する指標は、教員等の資質の向上を目的として、職責、経験及び適性に応じて、教員等が将来的に身に付けていくべき資質が規定されるものとなっております。
一方で、人事評価は、教員等がその職務を遂行するに当たりこれまで発揮した能力を見る観点から行われるものであり、両者はその目的も趣旨も異なるものとなっています。
したがって、指標は人事評価に用いるために策定するものとはなっていません。
教員に対する人事評価については、地方公務員法に規定されている標準的な官職ごとにその職務を遂行する上で発揮することが求められる能力(標準職務遂行能力)を踏まえて能力評価を行うこととなっています。
なお、人事評価に用いるために指標を策定するものではないことに御留意いただいた上で、一部の文言が一致する可能性があることはあり得るかと考えられます。

指標策定の際、県の教育委員会に付議する必要があるでしょうか。指標をどう位置付けるかで、議決事項とするか報告事項とするかで迷っています。
他都道府県において、指標の位置付けとして規則、規程等に定める例があれば併せて御教示ください。

指標について、教育委員会に付議するか、教育長の専決とするか、また教育委員会に付議する場合、議決事項とするか、報告事項とするかについては各任命権者に任せられていますが、既に指標を策定しているある自治体においては、議決事項として教育委員会に付議しているとのことです。

NITSのwebサイト「指標に関するQ&A」に「臨時的任用の教員については、指標の対象外という解釈でよろしいでしょうか。」とのQ&Aがありますが、 (1)「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」により採用される任期付職員(正規職員)も、回答で言及されている教特法第21条2項の「臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く」の「政令で定める者」を根拠に指標の対象外としてよろしいでしょうか。 (2)任期付職員(正規職員)の研修について、どのような研修が実施されているか、情報がありましたら教えてください。

御指摘の政令の定め(教育公務員特例法施行令第2条第2号)において、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の規定により任期を定めて採用された者についても規定が置かれており、当該者については指標を策定する必要はありません。
任期を定めて採用された教員に対する研修内容について特段国においてまとめたものはありません。

教員研修計画関係

中堅教諭等資質向上研修の具体的な研修日数や内容について、今後示されるのか。

地域の実情に応じて策定される指標及び教員研修計画を踏まえつつ、当該研修の実施について検討される必要があるものと考えており、現時点においては、中堅教諭等資質向上研修の具体的な研修日数や内容を示すことは予定してない。

研修計画は3月31日までに作成することが必要とのことですが、その内容が確認できる通達等がありますか。

教育公務員特例法第二十二条の四第一項に「毎年度、体系的かつ効果的に実施するための計画を定めるものとする」と記載があるとおり、教員研修計画は毎年度策定いただくこととなっております。 本法律は平成29年4月1日より施行されておりますので、今年度策定いただく計画(平成30年度に実施する研修計画)につきましては、遅くとも平成30年3月31日までに策定いただくこととなります。

①中堅研は法定研修か。
②中堅研の実施時期を弾力化するということだが、経験年数が何年目から何年目の教員に対して実施すればよいか。
③中堅研の実施時期を、例えば経験年数が7~13年目の教員を対象とすることは可能か。

①そのとおり法定研修です。
②任命権者の判断で、中堅研の対象者として適切と判断する者を対象とすることとなっております。
③そのような判断も可能となります。

①名称を中堅研とした方が良いか。
②中堅研の期間を延長することは可能か。

①法定研修である中堅研であることが説明できる状態になっていれば、必ずしも「中堅教諭等資質向上研修」という名称を用いる必要はございません。
②可能となります。

5年目と10年目の2回に分けて中堅研を実施することは可能か。

可能となります。

幼稚園を設置している指定都市以外の市町村は研修計画を策定することになるが、初任者に対する研修や中堅教諭等資質向上研修の実施は都道府県である。どのように運用すればよいか。

法律上、市町立幼稚園の教諭に関する教員研修計画については、所属の市町教育委員会が策定する必要があります。
御指摘のとおり、幼稚園教諭の初任研・中堅研は、特例として当分の間、県が実施することとなっていますので、教員研修計画については適宜県と連携・協力しながら策定いただければと思います。なお、県の教員研修計画と異なる教員研修計画を作らなければならないということはありません。

①中堅研について、名称が変わることで混乱を生じかねないことから、十年経験者研修のままの名称で行っても問題ないか。
②中堅研の対象者として、養護教諭は含まれるのか。

①必ずしも「中堅教諭等資質向上研修」という文言を使用しなくても問題ございませんが、この研修は教特法24条に規定する中堅研修である、などと明示しておき、中堅研の趣旨を踏まえた内容にしていただく必要があります。
②教特法第12条に規定される教諭等に養護教諭は含まれていないため、義務ではございません。

指標・協議会について、中核市は策定・設置するものなのか。

県費負担教職員の場合においても、中核市は教員研修計画の策定は必要となります(協議会の設置、指標の策定は不要)。県費負担教職員以外の教職員に対しては、当該中核市が任命権者となるので、指標・研修計画は必要となります(協議会は不要)。

中堅研について、この表題について、「教諭等」や「資質向上」の文言を使わなくても問題ないか。

必ずしも同一の文言を使用しなくても問題ございませんが、この研修は教特法24条に規定する中堅研修である、などと明示しておき、説明できるようにしていただければと思います。

県費負担教職員以外の教員等に係る教員研修計画について伺います。市町立幼稚園の教諭については、研修計画を市町教育委員会が策定することとなっているが、現在、幼稚園教諭の初任研・中堅研は、特例として県が実施している。県の研修計画をもって策定したとしてよいのか。
又は、市町も別に研修計画を策定する必要があるのか。その場合、県の研修計画と全く同じものを市町分として策定することになるが、問題ないか。(特例とのずれにならないか)

法律上、市町立幼稚園の教諭に関する教員研修計画については、所属の市町教育委員会が策定する必要があります。
御指摘のとおり、幼稚園教諭の初任研・中堅研は、特例として当分の間、県が実施することとなっていますので、教員研修計画については適宜県と連携・協力しながら策定いただければと思います。
なお、県の教員研修計画と異なる教員研修計画を作らなければならないということはありません。

本県の研修計画は、「教職員研修計画」として、これまで事務職員の研修も含んだものを作成している。今回の法改正においては、教員ではない事務職員の指標策定は入っていないと理解しているが、研修計画は「指標を踏まえ策定する」とあるため、指標に含んでいない職種であっても研修計画に入れることが可能かどうか、御回答をお願いしたい。(今年度中に事務職員の指標を策定し、研修計画に反映させることは、スケジュール上難しいと考えている。)

御指摘の通り、法令上、指標及び教員研修計画の対象に事務職員は含まれておりません。ただし、含んではならないわけではないため、事務職員を指標及び教員研修計画に含めることは可能です(指標のみや教員研修計画のみに含めることも可能です)。

指標に基づいて研修計画を立てることになっていますが、逆に言うと、指標に書かれていないことは研修できないのでしょうか。

教員研修計画は、指標を踏まえて策定することとなっておりますが、必ずしも指標の記載のないことであっても、適宜必要に応じて研修することは可能です。

中堅教諭等資質向上研修の研修計画立案に際する質問です。
文部科学省の教育公務員特例法等の一部を改正する法律に関する説明会(平成29年3月10日)における資料であったと思いますが、その中に、「現時点においては、中堅教諭等資質向上研修の具体的な研修日数や内容を示すことは予定してない。」としていただいていましたが、今後も内容や日数の提示や例示は予定されない、ということで確認させていただいてもよろしいでしょうか。

これまでの説明同様、現時点においては、中堅教諭等資質向上研修の具体的な研修日数や内容を示すことは予定していません。
地域の実情に応じて策定される指標及び教員研修計画を踏まえつつ、研修日数についても検討が進められることが望ましいと考えています。

「教育公務員特例法等の一部を改正する法律等の施行について(通知)(28文科初第1803号 平成29年3月31日) 第二 留意事項 5 中堅教諭等資質向上研修について留意すべき事項」についてでは、「(2) 中堅教諭等資質向上研修は、一部の限られた教諭等を対象とするものではなく、個々の能力、適性等に応じて、原則として、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有するに至った全ての教諭等を対象に行うものであること。」とされていますが、個々の能力、適性等に応じてとあることから、原則経験年数で受講期間を設ける場合であっても、受講対象者の所属長の報告により、未だ「中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭」となってないと任命権者が判断して、受講を先延ばしすることに問題ありませんか。
この場合、相当の年数を未受講のままであることも考えられますが、最終的には、どのような状況であっても必ず受講させる必要がありますか。
※この質問は、指導改善研修の対象となるあるいは、その検討対象となるような教諭等を想定しています。

御指摘のとおり、原則経験年数で受講期間を設ける場合であっても、受講対象者の所属長の報告により、未だ「中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭」となってないと任命権者が判断して、受講を先延ばしすることに問題はございません。
一方、質問においても記載いただいておりますが、施行通知において、「中堅教諭等資質向上研修は、一部の限られた教諭等を対象とするものではなく、(略)全ての教諭等を対象に行うものであること。」とされておりますとおり、原則として、全ての教諭等を対象に中堅教諭等資質向上研修を行っていただきますようお願いします。

教育公務員特例法第22条の4「研修を奨励するための方途に関する事項」について、具体的にどのようなものを想定されているのか、御教示いただきたい。

研修を奨励するための方途に関する事項については、例えば、公開研究会、研究発表会、授業参観、各種講習会、研究会の開催や出席勧誘等が考えられますが、任命権者の判断により、その地域の実情に応じた研修を奨励するための方途を記載いただければと思います。

幼稚園等の教員の研修についての質問です。教員研修計画は任命権者が定めるとありますが、市町教育委員会が研修計画を作成する場合、どのような形式で研修計画を作成すればよいのでしょうか。
①初任研、中堅教諭研など各研修ごとに要項等の細かいものを作成しなければいけないのか、②教員のキャリア全体を通しての研修について1つ(1枚)にまとめたものを作成するでよいのか、ということで御回答をお願いいたします。

法令上、定められた様式はございませんので、任命権者である市町村教育委員会の判断で、①②のどちらの形式で策定いただいても問題ございません。

幼稚園等の中堅教諭等資質向上研修についての質問です。教特法第二十四条の2項には、「任命権者は……研修を受ける者の……について評価を行い、……計画書を作成しなければならない」とあります。しかし附則の第6条(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修の特例)には、評価や計画書についての記述がありませんが、特に評価したり、作成したりする必要はないのでしょうか。また、評価や計画書の作成が必要な場合は、任命権者である市町教育委員会が行えばよいのでしょうか。

教育公務員特例法附則第6条は、幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修の実施に関する特例であり、評価や計画書の策定については、第24条第2項に基づき、任命権者が実施しなければならないこととなっております。そのため、市町村立の幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教諭等(県費負担教職員は除く)に対する評価や計画書の策定に当たっては、御指摘のとおり、任命権者である市町村教育委員会が行っていただくこととなります。

幼稚園の教員等の研修計画について
市町村教育委員会が研修計画を策定する場合の形式については、特に定められたものはないので、要項ごとの細かい計画でも、キャリア全体を通した研修を1枚にまとめた計画でも問題ないとQ&Aにあったが、教特法22条の4第2項にある事項については、明記する必要はないのか。

教員研修計画を策定する場合の形式については、特に定められたものはございません。
そのため、要項ごとの細かい計画でも、キャリア全体を通した研修を1枚にまとめた計画でも、教育公務員特例法第22条の4第2項の規定等を踏まえたものであれば問題はございません。

教育公務員特例法第22条の4(教員研修計画)についての質問です。
第2項第3号「任命権者実施研修の時期、方法及び施設に関する事項」について、
①時期:研修日
②方法:講義、演習、班別協議、実習、実践発表、施設見学 など
③施設:教育センター、(特定の)学校、博物館 など
を記載すればよろしいのでしょうか。

基本的に、お示しいただいた内容で問題ございません。
そのほか、例えば研修への参加の申し込み方法(オンラインか通知など)などが考えられますが、詳細の規定はございませんので適宜必要に応じた内容を記載いただければと思います。

独立行政法人が地方自治体の教員向けの各種研修を企画実施する中で、法定研修を担うことは可能でしょうか?可能でないならば、その根拠も教えていただきたい。

初任者研修や中堅教諭等資質向上研修は教員の任命権者が実施するものであるが、任命権者の判断において、当該研修の一部を他機関へ委託して実施する、又は他機関が提供する研修の受講を当該研修として位置付けるなどすることは可能であると考えられる。

その他

指標や計画のフォーマットや例などを示すことは考えているのか。

各地域において、十分な協議の上指標を策定し、その指標を踏まえた教員研修計画を策定していただきたいと考えており、現状において、指標や計画のフォーマットや例などを示すことは考えていない。

中堅研となっても免許状更新講習との読み替えは可能なのか。

可能となります。

新教特法附則第4条の解釈について。指定都市以外の市町村は指標、教員研修計画、協議会は不要か。

指標等の対象となる県費負担教職員以外の教員(市町村が当該教員の任命権者になる教員)が存在する場合、指標、教員研修計画の策定は必要となります。(協議会の設置は不要)

教特法第22条の5の必要な事項とは何か。

想定される事項として、研修プログラムの内容に関する事項や、教育委員会で実施される研修と大学で実施される免許状更新講習の互換に関する事項等が挙げられます。

十年経験者研修のときにあった、免許状更新講習の免除の制度は、中堅研修にもひきつがれるのか。

国会の附帯決議でも相互認定を促進することとあるように、相互認定を行うことは特に問題がないと考えらます。

設置及び策定のスケジュールについて
教員の育成に係る改正法は、平成29年4月1日から施行されていますが、それらに係る「協議会、指標、研修計画」の設置及び策定に関する期日については、規定がありますか。
特に、規定等を設けられていない場合、設置及び策定時期の目途について、どのように考えたらよろしいでしょうか。

教育公務員特例法第二十二条の四第一項に「毎年度、体系的かつ効果的に実施するための計画を定めるものとする」と記載があるとおり、教員研修計画は毎年度策定いただくこととなっています。
本法律は平成29年4月1日より施行されていますので、今年度策定すべき計画(平成30年度実施分)につきましては、遅くとも平成30年3月31日までに策定いただくこととなります。
また、教員研修計画の策定のためには、協議会の設置と指標の策定の必要もありますので、協議会の設置と指標の策定につきましても同様に遅くとも平成30年3月31日までに行っていただくこととなります。

現職研修と免許状更新講習の整合性の確保については、教員の負担を軽減する観点から、免許状更新講習の科目と中堅教諭等資質向上研修の科目の整理・合理化や相互認定の促進を図ることとされているが、相互認定の促進を図るというのは具体的にどのようにしていくことなのか御教授ください。

「免許状更新講習の一部を中堅研として認定すること」については、すでに文部科学大臣の認定を受けた免許状更新講習の一部を都道府県教委の判断により、中堅研として認定することとなります。
「中堅研の一部を免許状更新講習として認定すること」につきましては、都道府県教委が実施する中堅研が文部科学大臣の認定する免許状更新講習として認定される必要があり、従来の10年経験者研修と同様に、免許状更新講習の開設者となれる教育委員会等から講習の内容や期間、講師の氏名、修了認定の方法など必要な情報を示して開設の申請をすることが必要となります。
なお、免許状更新講習には、修了認定に当たって試験が必要となっており、講習の一部として講師が実施・採点等を行います。

事務職員や技師など、教員以外の学校職員の資質向上について、今回のような指標策定等の国の動きがあるのか、お伺いしたい。

今のところ大きな動きはございません。

国立大学法人附属学校の教員については、教特法の範囲外ですので、この指標や研修計画も対象にならないと考えてよろしいか。

御指摘の通り、国立学校の教員は教特法の対象外となるため、法律上、指標や教員研修計画の対象とはなりません。

県の指標が幼稚園教諭の指標も含んだものであった場合、市町村教育委員会は、県の指標をもって策定したという整理はできないのか。
同様に、幼稚園教諭の初任者研修等は県が実施しているため、県の研修計画をもって市町村教育委員会が研修計画を策定したという整理にはできないのか。

法律上、市町立幼稚園の教諭(県費負担教職員は除く)に関する指標及び教員研修計画については、所属の市町教育委員会が策定する必要があります。
御指摘のとおり、幼稚園教諭の初任者研修等は、特例として当分の間、県が実施することとなっていますので、教員研修計画については適宜県と連携・協力しながら策定いただくこととなります。
なお、県の教員研修計画と異なる教員研修計画を作らなければならないということはありません。

市町村内に幼稚園はあるが休園している場合、指標及び研修計画の策定は必要であるか。
そもそも研修計画等を策定する必要がない状況であるのに、法改正により策定することになるのか、お伺いしたい。

市町村内の幼稚園が休園しており、市町村立幼稚園の教諭が存在しない場合、指標及び教員研修計画を策定する必要はございません。
なお、開園することとなり、新たに市町村立幼稚園の教諭(県費負担教職員は除く)が存在することとなった場合には、速やかに策定していただく必要がございます。

指標と教員採用試験の整合を取るための会議に、一部の大学関係者を同席させることに、何か問題が生じる可能性があるでしょうか。(公平性・機密性の意味で)

教員採用試験に当たって、一部の大学が有利になるようなことは公平性・透明性の観点からあってはならないと考えられますが、例えば、会議の内容を公開するなど会議に参加していない大学が不利になることがなければ、指標と教員採用試験の整合を取るための会議に一部の大学関係者を同席させることは可能と考えられます。

幼稚園等の指標及び研修について質問いたします。特例法には、「指標は任命権者が定める」、「幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修の特例として、中堅教諭等資質向上研修は、当分の間、当該市町を包括する都道府県の教育委員会が実施する」とあります。
よって、幼稚園等の教諭については指標を市町教委で定めることになっていますが、本県の場合、現段階では各市町教委において指標を定めることができておりません。そこで
①その場合、県教育委員会として研修を実施することができるのでしょうか。
②また、指標がなければ研修が実施できないのであれば、県としては市町教委に対してどのような働きかけをすればよいのでしょうか。

①②指標や教員研修計画が策定できていないため、今年度の研修が実施できないということはございません。そのため、県教育委員会として研修を実施することは可能です。

協議会・指標・教員研修計画等に関するQ&Aにおいて、「Q.養護教諭や栄養教諭の指標を個別に策定する場合は、協議会における協議が必要ですか。」に対し、「A.必要となります。」との回答があります。この「協議会」は、「養護教諭や栄養教諭」の育成指標を協議するためのみに設置された、「養護教員育成協議会」や「栄養教員育成協議会」であっても問題はありませんか。
「教員育成協議会」と独立して協議しますが、委員の相互参加等、連携・協力は行います。また、整った育成指標については「教員育成協議会」にて報告事項として扱う予定です。

「養護教員育成協議会」及び「栄養教員育成協議会」が、「教員育成協議会」と同様に教育公務員特例法第22条の5に規定される協議会という整理であれば問題はございません。

中核市では研修計画の作成が義務化されました。
現在本市で実施中の研修について整理していますが、いわゆる「法定研修」の範囲についてご教授いただきたい。

教育公務員特例法第23条で規定された初任者研修、同法第24条で規定された中堅教諭等資質向上研修及び同法第25条で規定された指導改善研修が法律で定められた研修です。

更新履歴

平成30年12月21日
Q&A更新
平成30年1月15日
Q&A更新
平成29年10月2日
Q&A更新
平成29年9月12日
Q&A更新
平成29年8月1日
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