個人情報に関する案内

個人情報

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。

保有個人情報

機構の職員等が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、組織的に利用するものとして、機構が保有しているものをいいます。

開示請求制度

個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、何人も、機構が保有している自己を本人とする保有個人情報について、開示を請求することができます。(未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。)

開示請求

開示請求書に必要な事項を記載して、総務部総務企画課に提出するか、郵送してください。
開示請求を行う場合には、開示請求手数料が必要です。機構の場合は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき、300円の開示請求手数料が必要となります。
手数料の納付の方法は、現金、現金書留、銀行振込があります。

開示請求にあたり、保有個人情報の特定に関する事前相談を総務部総務企画課で行っております。

開示請求における本人等確認書類

開示請求ができるのは、保有個人情報の本人及びその法定代理人のみであるため、本人であること又は本人の法定代理人であることを示す書類が必要となります。

開示・不開示の決定

開示請求を受けた保有個人情報について、「個人情報の保護に関する法律第78条」に基づき、開示・不開示の決定を行います。

不開示とする情報の例

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報
  • 法人の正当な利益を害する情報
  • 審議、検討等に関する情報

開示・不開示決定の通知

開示、不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面(開示決定通知書)で通知されます。
機構は、不開示情報が記録されている場合を除き、保有個人情報を開示しなくてはなりません。

開示の実施

機構における保有個人の開示の実施方法は、「個人情報の保護に関する法律第87条」の例によります。
開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、文書又は図面の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
写しの送付を希望する方は、郵送料を郵便切手で納付してください。
開示決定の通知において、必要な事項、手続きが示されますので、これに沿って手続きを進めて開示を受けてください。

訂正請求制度

開示を受けた保有個人情報について、内容が事実でないと思うときは、機構に対して当該保有個人情報の訂正を請求することができます。(未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。)
機構は、当該訂正請求に理由があると認めるときは、利用目的に達成に必要な範囲で、当該保有個人情報の訂正を行います。

利用停止請求制度

開示を受けた保有個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、機構に対して当該保有個人情報の利用の停止等を請求することができます。(未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。)
機構は、当該停止請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該保有個人情報の利用の停止等を行います。

審査請求

開示決定及び訂正・利用停止決定等について不服がある場合は、機構に対して、審査請求をすることができます。
機構は、審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。

請求書様式

行政機関等匿名加工情報の提案関連様式

関係法令等

関連情報