教育公務員特例法等の一部を改正する法律及び関係法令に係るQ&A

文部科学省 教育公務員特例法等の一部を改正する法律に関する説明会資料

指針、指標、教員研修計画関係

学校種、職ごとに指標を策定する必要があるのか。

指標の策定に際しては、必ずしも全ての学校種ごとに個別の指標を策定することを要するものではなく、それぞれの学校種の特性を踏まえつつ、複数の学校種について共通の指標を策定することが可能である。 例えば、小学校、中学校及び義務教育学校の教員について共通の指標を策定し、特に小学校の教員に必要な事項について留意事項を付すこと等が可能である。
また、必ずしも全ての職ごとに個別の指標を策定することを要するものではなく、それぞれの職の特性を踏まえつつ、複数の職について共通の指標を策定することが可能である。 例えば、複数の職に共通の指標として策定し、そのうちの特定の職に必要な事項について留意事項を付すこと等が可能である。

指標や計画のフォーマットや例などを示すことは考えているのか。

各地域において、十分な協議の上指標を策定し、その指標を踏まえた教員研修計画を策定していただきたいと考えており、現状において、指標や計画のフォーマットや例などを示すことは考えていない。

市町村費負担で任用した教員に関する指標等も必ず策定する必要があるのか。

原則、校長及び教員の任命権者は任用した教員に関する指標等を策定する必要があるが、改正後の教育公務員特例法施行令第2条に規定されているとおり、臨時的に任用された者等については、指標等を必ずしも策定する必要がない。

協議会関係

協議会の具体的な構成員や協議会の設置 規約の策定等に関し何か制限があるのか(学長であるべきか、条例設置の必要があるか、開催回数や内容はどうか等)。また、フォーマットが今後示されるのか。

協議会の具体的な構成員や協議会の設置、規約の策定等に関しては特段の制約はない。ただし、構成員についてはその団体を代表して参加し、責任を持って協議に参加できる者である必要がある (改正後の教育公務員特例法第22条の5第3項の規定により、協議会の構成員には、協議が整った事項についてはその協議の結果を尊重しなければならないこととされている。)
また、協議会の具体的な構成員や協議会の設置、規約の策定等については地域の実情に応じて判断されるものであり、現状において、そのフォーマットを示すことは考えていない。

協議会の構成員として複数の大学を含めなければならないのか。

改正後の教育公務員特例法第22条の5第2項第2号に掲げる大学については、最低一以上含まれていれば、要件は満たされることとなる。ただし、国会における附帯決議の趣旨を踏まえ、各地域の実情に応じて、大学を含む多様な関係者を含めるよう検討することが望ましい。

協議会の設置に係る経費に関して措置されるのか。

協議会の設置に係る費用に関しては、地方財政措置により必要な経費が措置されている。

協議会は公開で行わなければならないのか。議事録は公開しなければならないのか。

協議会やその議事録については、必ずしも公開しなければならないこととはなっていない。ただし、国会における附帯決議の趣旨を踏まえ、協議の内容等について積極的な情報公開を行うことは重要である。

中堅教諭等資質向上研修関係

中堅教諭等資質向上研修の具体的な研修日数や内容について、今後示されるのか。

地域の実情に応じて策定される指標及び教員研修計画を踏まえつつ、当該研修の実施について検討される必要があるものと考えており、現時点においては、中堅教諭等資質向上研修の具体的な研修日数や内容を示すことは予定してない。