情報公開の制度について

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の定めるところにより、何人も、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する法人文書の開示を請求することができます。

開示請求できる文書

決裁、供覧等手続きを終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして独立行政法人教職員支援機構(以下「機構」という。)が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
ただし、雑誌、書籍等の市販物は除かれます。

開示請求の窓口

機構では、情報公開窓口として総務部総務企画課で、開示請求を受け付けます。
情報公開窓口では、法人文書ファイル、法人文書の名称、所在等に関する情報の提供を行います。

開示請求

開示請求に必要な事項を記載して、情報公開窓口に提出するか又は郵送してください。
開示請求には、300円の開示請求手数料(機構では行政機関の開示請求手数料の額と同額)が必要です。

  • 手数料は、現金、現金書留又は銀行振込により納付してください。

開示・不開示決定の通知

開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
機構理事長は、不開示情報が記録されている場合を除いて、法人文書を開示することとなります。

審査請求

不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、機構理事長に対して、審査請求をすることができます。

機構理事長は、審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
審査請求人は、情報公開・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写し が送付されます。

なお、審査請求とは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

開示の実施

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、フロッピーディスク等への複写したものの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディ スク等への複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。

開示の実施を受けるには、開示実施手数料(機構では行政機関の開示実施手数料の額と同額)が必要です。
例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写し(白黒)の交付は1枚10円となっております。
方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
写しの送付を希望する方は、郵便切手を添付してください。
手数料の納付の方法は、開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続が示されますので、これに沿って手続きを進めて開示を受けてください。

情報提供制度

独立行政法人教職員支援機構は、諸活動についての国民の理解を深めるため、情報の提供に関する施策の充実に努めます。